過払い金返還請求の時効についてしっかりと理解しておく事とは?
あなた自身が抱える借り入れ金に「過払い金」がある事が分かれば、どうしますか?この状態で放置して見過ごしてしまうのでしょうか?または早急に行動して、過払い金返還請求をするのための手続きを実施するのでしょうか?
当然、後者が条件に沿った決定であると言う事が出来ます。
その理由は、この過払い金には「時効」が設置されているからです。
時効を経過したら、請求しても返還してもらう事が出来なくなってしまいます。だから、過払い金を見つけ出せれば返還請求を急ぐ必要があると言えます。
過払い金返還請求時効の基礎知識を理解する
まず、過払い金返還請求の時効とはどうなっているのか、その基礎知識を理解しておく必要があります。
ポイントになるのは、いつになったら時効になるのかと言う点ですが、この事は「最後に取引した日から10年以内」に規定されています。
最後の取引とは、前の契約において自分が完済した日と言う事を意味しますが、この日から起算して10年以内であれば時効にかかっていなくて返還請求が可能となりますが、これより10年以上が経過していれば返還請求は不可能です。
ここが、過払い返還請求金時効の基本的なメカニズムです。重要な事は時効発生の起算方法、簡単に言うならば、最後に取引した日がいつか、またその日から10年が経過しているかいなかと言う点です。
続いて、自分自身の借金について確かめて、もし過払い金がある事が分かったケースで、その上で過払い金ついて10年の時効が迫っている事が分かったら、請求を急がなければなりません。
この事は言うまでもなく、時効が経過するまでに返還請求手続きをしなければ、払いすぎたお金が返還されて来る事はありませんので要注意です。
貸金事業者と複数の契約をしていて、過払い金の額も大きくなる場合は、もし返還不可能だったら相当な痛手となるので、そう言う人は特にこの点を注意しておく事が大切です。
話は変わりますが、この時効については例外的ケースもある事を頭に入れておいて下さい。例として、一度完済して取引は終了したが、同じ金融業者から改めてすぐに借金をした場合は、以前の取引における過払い金の時効は伸ると言う事です。
例をあげると、2015年1月に借金の完済を実施したとしても、2ヵ月後に同じ金融業者から借金を改めて新規に行った場合は、最後の取引が2015年1月にはならず、新しい借金を完済した日に延長されると言う事になります。
この事に関しては過払い金返還請求の時効における起算のタイミングを変更する要因となるので、注意してよく見ておく事が大切です。
何回も言いますが、前の借金を完済しても、同じ業者から改めてすぐに借金をすれば、前の借金の完済日は最後の取引とは判断されなくなります。
上記のような事により、前の借金で発生した過払い金返還請求の時効も延長されると言う点を理解しておいて下さい。
とは言っても、こう言った点の起算点については裁判所で判断が分類されている事も理解しておく必要があります。
簡単に言うと、時効の継続について、前の契約の完済日からどの程度の期間で新しい契約を実施すれば継続になるのか?
この空白期間について、どのぐらいの間隔までを認めるかについては、裁判所によって判定が異なっているのが現状です。
どちらにしても裁判所で判断が一変する場合もあると言う点を記憶しておいて下さい。
因みに、新しい取引について、それを前の契約の連続と判断するかどうかの判断材料は、間隔の長さ、取引経緯、諸条件、両取引の内容等だと言えます。
間隔が1ヶ月程度なら問題なく連続とみなされますが、数ヶ月以上になると微妙な判断になってしまいますので、間隔が長くなるケースでは気を付けて下さい。
過払い金返還請求の時効が進行するのを規制する方法について
では、過払い金の時効はある方法により進行を規制する事も可能になります。その方法は二つありますが、その仕組みと注意点をしっかりと記憶しておいて下さい。
裁判所への請求、これは民事調停の申立、支払督促の申立、訴訟の提起等がありますが、こうした請求を行う事により、過払い金の消滅時効期間の進行を規制する事が可能になります。
とは言っても、訴訟提起や支払督促には時間が掛かり、時効の期限が迫っているケースでは間に合わない場合もあります。
そんな時には、消滅時効期間をゼロからスタートする事が出来る「催告」を行います。
方法は簡単で、裁判所に対して内容証明郵便等の書面を送付する事が必要となります。
時効期限ぎりぎりでも、催告をして進行を停止させ、そのポイントから6ヶ月以内に訴訟提起すれば、過払い金の時効を継続させる事が可能になります。ただし、6ヶ月以内に請求が不可能な時は、時効の進行を停止させる事が出来なくなります。
このあたりはかなりデリケートな問題なので、あなた自身で判断出来ないのであれば迷わずプロの法律関係者に相談する事をおすすめします。
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